相続対策について

(1)相続対策の目的
相続対策の目的には大きく分けて、
①円満に財産を分けること
②相続税の納税資金の準備をすること
③節税をすること
がございます。

①円満に財産を分けること
こちらは最も優先すべき事項でございますが、財産を持っているがゆえに家族の関係が悪くなるということは多くございます。
そのため、財産を引き継がれるご家族が仲良く円満に話し合えるように、事前にご準備をいただく必要がございます。
また、相続税は、分割協議が整わないと活用できない節税対策が多くございますので、
税金の観点からもこの点は重要になってまいります。

対策方法としてまず挙げられるのは、遺言の作成でございます。
遺言を作成することにより、遺族間での遺産争いを防ぐことが可能となります。
また相続人と受遺者(遺言により財産を取得する方)の全員が同意すれば、
遺言の内容ではなく、遺族の話し合いによる分割協議の内容を優先することも可能でございます。

そのため、万が一、遺産争いとなり、遺族の話し合いによる分割協議が整わないというような事態に対応するため、
遺言を作成しておくことは有効となります。

②相続税の納税資金の準備をすること
相続税は基本的に現金により納める税金でございます。
しかしながら、相続財産には、不動産など、現金以外の財産も含まれます。
極端な例として、相続財産がすべて不動産であった場合、
納税をするためには、不動産を売却する、相続人が自分で納税資金を準備する、特例の活用により延納(分割払い)や物納(現物での支払い)を検討する必要がございます。

どの対応策をとる場合にも、事前の準備が必要となります。
まずは財産を把握し、相続対策の一環として、納税資金の準備をしておくことが大切になります。

③節税をすること
相続税の節税は、どなたが財産を引き継ぐかによって、活用できる節税対策が異なることとなります。
そのため遺産分割と節税対策は深く関係していると言うことができます。

最も円満な分割案と、二次相続も考慮した上で最も税金を抑えることのできる分割案、
この両面からよりよい分割案を検討いただくこととなります。

この点は税理士が相続対策に関与する利点の一つであると考えられます。

また、生前贈与の活用が節税対策として有効であることから、この観点からも事前の対策が重要となってまいります。

(2)相続対策の流れ

①財産の把握
相続対策の前提として、財産と債務を漏れなく把握する必要がございます。

②財産の評価
有価証券や不動産など、財産の種類に応じて定められた方法により、時価評価する必要がございます。
時価を簡潔に申しますと、売却するとした場合の価額、でございます。
そのため、先祖代々の不動産など、購入時の価額と比べて、大幅に増額している財産が含まれている可能性もございます。

③相続人の特定
分割案の検討のため、親族図(相続関係説明図)をご用意頂き、どなたが相続人となるかを確認いたします。
相続人の人数は、相続税の基礎控除の計算など、税金計算にも影響がございます。

④対策前の納税額の確認
現状の把握のため、まずは納税額を試算させていただきます。

⑤納税資金対策の検討
財産の現金化や生命保険の活用を検討いたします。

⑥活用できる節税策の検討(主な対策例)
【生前贈与】
相続の際に課される相続税は、相続時点の財産が多いほど、高い税率が課されます。
一方、生前贈与に課される贈与税は、1年ごとに税金が課され、長期間に分散してご家族に財産を移すことにより、税率を低く抑えることが可能となります。
相続税と贈与税の税率を比較し、税制上の特例をふまえ、有利となる金額の範囲内での生前贈与を検討いたします。
【小規模宅地等の特例】
ご自宅や事業用の不動産につき、その評価額を大幅に減額できる特例となります。
【生命保険非課税枠の活用】
相続税におきまして、死亡保険金に対して非課税枠が設けられております。
「500万円×法定相続人」でございますので、相続人が3名の場合、1500万円までの死亡保険金につきましては、相続税が課されないこととなります。
【その他】
収益物件の早期移転、不動産管理法人の活用、配偶者に係る特例と二次相続対策の検討など、
お客様の状況に応じてご提案させていただきます。

⑦分割内容の検討
相続対策の目的(円満に財産を分けること、相続税の納税資金の準備をすること、節税をすること)
に基づいて分割案を決めていただきます。

⑧遺言書の作成
決定した分割案に基づき遺言書の作成を検討いたします。
作成方法はいくつかございますが、公正証書遺言による遺言の作成をおすすめしております。

⑨生前贈与の実行
生前贈与に課される贈与税は、1年ごとに税金が課され、
長期間に分散してご家族に財産を移すことにより、税率を低く抑えることが可能となります。
そのため、遺言作成後におきましても、生前贈与を予定している財産につきましては、長期間にわたり分散して、財産を移していくこととなります。
生前贈与に伴う契約書の整備、贈与税申告書の作成につきましても、対応させていただきます。

タイトルとURLをコピーしました